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用語集
yajirushi02.gif 縄延び・縄縮み【なわのび・なわちぢみ】

・土地の実測面積が公簿面積より大きい場合の超過面積を縄延び、小さい場合の不足面積を縄縮みという。
近代的測量法が確立する前は計測具に縄を使用したため測量者の技術・天候による乾湿・縄の老朽度等により、測量精度に相当な誤差を生じた。

・縄延びは、土地の実測面積が、公簿に記載されている面積より大きいこと。
縄縮みは逆に、公簿面積より小さいことをいう。近代的な測量法が確立以前は、土地の外周に縄をめぐらせて測量していたことに由来。古い測量を元にした公簿である場合、記されている地積と実測と異なる場合がままある。取引にあたっては、実測売買とするか、公簿売買とするか、売主・買主双方の合意のもと、契約書上に盛り込み、縄延び・縄縮みによる価格トラブルを未然に防ぐ方策がとられる。


yajirushi02.gif 任売【にんばい】


yajirushi02.gif 抜き【ぬき】

・売り主から専任又は一般媒介を受けている元付け業者を差し置いて、売り主に直接交渉し客を付ける行為。
手数料を売り主、買い主両方から(両手)取りたいために、このようなルール違反をする業者が稀に存在する。
売り主から頼まれた業者は建設省指定の流通機構に登録する。さらにチラシを打ったり成約に向けて努力する。
それによって他の業者は物件の存在を知るわけだ。
頼んだはずのない業者が突然現れて売り主はびっくり!今にも売れるような話に売り主の心は動く。
元付けからすれば油断もスキもあったものじゃない。
無知につけ込んで無用なトラブルを引き起こす。
話の展開によっては売り主を巻き込んで損害賠償問題に発展する。
人間関係が希薄になった昨今、この業界は徹底した文書主義になっている。

・業者に不動産取引の媒介を依頼し、その結果知った物件等を、その情報元の業者を通さずに取引を成立させることをいう。
不動産取引には、多くの業者が関与する場合があり、結果的にその中の特定の業者のみが最後まで関与した場合、それが抜きに当たるのか、単に競争に勝ったに過ぎないのか、その判定は個々のケースによることとなる。

・業者間取引で、情報元の媒介業者を通さずに取引を成立させること。
業者間では双方の信義に基づき情報交換され、また媒介(報酬)へつなげることが基本であるため、抜き行為を行う業者は敬遠されるようになる。
しかし、不動産取引には複数の業者が関与することも少なくなく、どこまでが抜き行為にあたるのか、関与の内容や個別ケースの事情により判別しにくいこともある。


yajirushi02.gif 根付け【ねづけ】

・売主または買主から、直接媒介の依頼を受けている業者のこと。「この物件の値づけ業者は……」などという使い方をする。

・売主または買主から、直接売却または購入の依頼を受けていることをいう(例/根付け業者)。

・住戸の価格を設定すること。マンションの場合、中間階の中住戸を標準的な住戸として選び、そこの分譲価格を基準価格として、階数や位置、向き、広さなど住戸の条件によりプラス・マイナスしながら、ほかの住戸の分譲価格を決めていく。


yajirushi02.gif 農振(農業振興地域)【のうしん(のうぎょうしんこうちいき)】

→農業振興地域の整備に関する法律【のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ】


yajirushi02.gif 農業振興地域の整備に関する法律【のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ】

・都道府県知事が指定する地域において、長期的に農業の振興を促進することを目的として制定された法律。
農業の振興を必要とすると認められた地域において、農地法による農地転用の規制や開発行為の制限により、農業の健全な発展を図る。

・農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用に着よすることを目的として、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、当該地域の保全と農業投資等の農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農業振興地域の指定および同地域整備計画の策定を行うことを内容とした法律である。
昭和44年に公布、施行された。農業振興地域内の農用地区域に認定されると、農地等の転用は原則として認められず、また開発行為の制限を受ける。


yajirushi02.gif 農転(農地転用許可基準?)【のうてん(のうちてんようきょかきじゅん)】

・農地を農地以外に転用する際、農林水産事務次官の通達が許可の基準となり、これを農地転用許可基準という。
農地は、地域や性質により甲種、乙種に分類され、乙種はさらに第一種から第三種まで区分され、転用の許可基準はそれぞれ異なる。

・農地法は、農地の転用を許可にかからしめており、その許可基準については、同法4条(自己転用の場合)および同5条(転用目的の権利移動の場合)のそれぞれ第2項並びに施行令、施行規則に規定されている。
基準は、保全すべき優良な農地として原則転用を許可しない農地を規定した「立地の基準」と、転用の確実性、周辺の農地の営農条件への影響等を審査する「一般基準」がある。
立地の基準としては、農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地地域、良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものについては、原則転用ができないとされた一方、市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地等については、原則転用が許可される。一般基準としては、転用事業の資力・信用力等転用申請用途に供することが確実であること、転用により周辺の農地に係る営農条件に支障が生じないこと等とされている。
従来、農地転用許可基準は、通達により定められていたが、都道府県知事の許可権限の委譲、行政事務の明確化を図る観点から、平成10年の農地法改正により決定された。




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